社会保険・労働保険

健康保険と厚生年金保険、介護保険を総称して「社会保険」、労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」といいます。

松永労務管理事務所では、社会保険・労働保険の書類作成や事務手続きの代行を行っております。
企業様の業務負担になっていることが多い保険の手続きもお任せください。

社会保険とは

社会保険(健康保険・厚生年金など)は、法人の事業所であれば全て強制加入となります。
個人事業主の場合は特定の業種を除いて、常時5人以上を雇用する場合に加入を義務付けられています。

社会保険は会社の負担が大きいため、未加入の会社が数多く存在しており、厚生労働省は、社会保険に加入しない未加入事業所に対し、年金事務所で指導を行い、加入促進を強化しています。

職権による加入手続となると、保険料を2年遡って徴収され、莫大な金額がかかってしまいます。

社会保険とは

健康保険とは

健康保険とは、加入者(被保険者)がケガや病気で治療を受ける時や、ケガや病気・出産などで仕事ができず給与を受けられない時や、死亡時に、必要な保険給付を受けられる制度です。
被扶養者として認定された家族・親族も一定の給付が受けられます。

厚生年金とは

厚生年金とは、被保険者の加齢(老齢厚生年金)、事故やケガ(障害厚生年金)、死亡(遺族厚生年金)に対して年金が支給される制度です。

労働保険とは

労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」の2つを総称した呼び方です。
事業規模に関わらず労働者を1人でも雇用した時点で加入が義務付けられます。

労働者には、パートやアルバイトも含まれます。

労働保険とは

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業した時に、次の仕事が見つかるまでの間、失業保険が給付される制度です。
原則として、正社員は加入義務があります。正社員以外の雇用保険の対象者は下記の範囲になります。

  • ・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
  • ・31日以上の雇用見込みがあること

労災保険とは

労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤時の事故などの場合に、給付金が給付される制度です。
労働者を1人でも雇用している場合は加入対象の事業となり、労災保険に加入しなければなりません。
原則として、雇用形態、賃金形態に関わらず、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。

労働保険とは

以下のような場合、保険事務手続きが必要となります。
下記事例の他にも、手続きが必要となる場合がございますので、一度ご相談ください。

  • 会社を設立して、従業員を雇用する場合
  • 新しく事業所を設置した場合
  • 従業員の採用や退職があった場合
  • 従業員の結婚や従業員の子供が生まれた場合
  • 従業員または従業員の扶養者が死亡した場合
  • 従業員がケガをしたり病気になった場合
  • 従業員の住所や氏名の変更があった場合
  • 従業員に賞与が支払われる場合
  • 給与が大幅に増額または減額した場合
  • 社会保険の算定基礎を提出する場合
  • 労働保険料の申告をする場合